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裁判事務

◆簡裁訴訟代理

訴額が140万円以下の事件については、認定司法書士が代理人となって、
訴状や準備書面の作成、訴訟を遂行することがきます。

◆訴訟支援

本人訴訟支援として、訴状、答弁書、準備書面などの裁判書類を作成します。

◆家庭裁判所に対する申立書の作成

[相続放棄]
亡くなった方の相続人がプラスの相続財産および債務(マイナスの相続財産)を放棄する手続きです。相続放棄をすると、相続人ではなくなるので、プラス財産より債務が多い場合でも、債務を承継しません。相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に申し立てをしないと、単純承認したものとみなされます。

[遺言書の検認を求める審判申立]
遺言が公正証書でない場合、遺言書を保管、発見した相続人は家庭裁判所に遅滞なく検認を請求しなければなりません。封印のある遺言書は、勝手に開封せず、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会をもって開封することになります。

[特別代理人選任申立]
親権者と子の利益が相反する場合には、親権者の公正な親権の行使が期待できないので、子の利益のために特別代理人の選任を中立てます。親権者である父親が金融機関から融資を受けるにあたって子の不動産に抵当権を設定したり、父親が亡くなり親権者である母親と未成年の子との問で遺産分割協議をする場合等において特別代理人の選任が必要になります。

[離婚調停申立]
離婚については当事者間で協議がまとまらない場合、訴訟を提起するまえに調停の申し立てをしなければならないと規定されています。調停では、離婚の合意だけでなく、財産分与、慰謝料、子がいる場合には親権者の決定、養育費、子との面接交渉権についても取り決めをすることができます。

[認知を求める調停申立]
・婚姻関係にない女性が出産した場合において、父に認知を求めたが応じない場合に子から父に対してする申立です。認知があると、出生時に遡って実親子関係、親族関係が生じます。










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